「プレゼント・バンク」では、様々なかたちでの支援を募集しています。
- 人・物で支援する
- 企業・団体として支援する
- お金による支援
人・物で支援する
ボランティアとして支援する
静清会はたくさんのボランティアの皆さんに支えられています。
空いた時間にできることをやってみたい!
あなたにあった支援の方法で、縁の下の力持ちになって支えてください。
イベントボランティア
歌、踊り、演劇、ダンス、手品など、あなたの趣味・特技をいかしてみませんか?
個人・団体を問いません。お気軽にお問合せ下さい。納涼祭・敬老会などの年中行事の運営ボランティアも随時募集しています。
定期ボランティア
お年寄りの話し相手、シーツ交換、洗濯物たたみ、畑仕事、草むしり、清掃など、定期的にお手伝いしてくださるボランティアの方を募集しています。
インターンとして活動する
静清会では、医療・福祉や社会貢献活動に興味を持っている方、将来この業界に就職を考えている方に対し、インターンシップの受け入れを行なっています。
インターンシップとして活動することにより、実際の職場で『仕事』『働く』を体験することで、介護サービスへの理解を深めてもらうと同時に、今後の進路についての参考にしていただきたいと思います。
※インターンシップは静清会への就職・採用活動ではありません。
詳しい内容につきましてはお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
プロボノとして支援する
プロボノとは、仕事の経験や専門性を活かし、スキルを提供して下さるボランティアのことをいいます。自分のふだんの仕事の延長線上でお手伝いいただけるので社会人の方も参加しやすいメリットがあります。
静清会ではスタッフがより効率良く仕事が出来たり、より良いサービスを地域の皆様に提供できるように、サポートしていただくプロボノの方々を求めています。
モノのご寄付
静清会では皆様からのモノのご寄付をお願いしています。例えば使い古しのタオルや着なくなった衣類はウエスとして活用することが出来ます。ご寄付いただく物品は新品に限らず、中古のものでも大丈夫です。しかしながら、当法人にて活用が難しいと判断したものにつきましては、受け入れをお断りさせていただく場合があります。
ご家庭にて使用したものをご寄付しようと思われる場合には、まずお問い合わせください。
ご関心をお持ちの方、ご協力いただける方は以下までご連絡ください。
ご関心をお持ちの方、ご協力いただける方は以下までご連絡ください。
社会福祉法人 静清会 特別養護老人ホーム 羽衣の園 (担当:市川)
住所:静岡県静岡市清水区折戸5丁目18番36号
E-mail: info@sei-sei-kai.jpまたは お問い合わせフォーム
企業・団体として支援する
社会福祉法人静清会は、社会課題に対して積極的に関わるために、社会のセーフティネットからライフラインとしての機能へと転換を図り、政府、企業、コミュニティなど多様な集合知による課題解決(コレクティブ・インパクト)というアプローチの中軸を担っていくことが最大のミッションだと考えています。
企業・団体の皆さまにおかれましても当法人の活動に直接的にご支援いただくだけでなく、商品やサービスの売り上げの一部をご寄付いただく企画、静清会の企画にスポンサーやタイアップでのイベント開催など様々な方法でご協力いただけます。お気軽にご相談ください。
ご関心をお持ちの方、ご協力いただける方は以下までご連絡ください。
社会福祉法人 静清会 特別養護老人ホーム 羽衣の園 (担当:市川)
住所:静岡県静岡市清水区折戸5丁目18番36号
E-mail: info@sei-sei-kai.jpまたは お問い合わせフォーム
- 人・物で支援する
- 企業・団体として支援する
- お金による支援
お金による支援
社会福祉法人静清会へのご寄付は、特定公益増進法人に対する寄付として、税制上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができます。
詳しくはこちら
銀行振り込みで支援
銀行でのお振込みの場合は、以下の寄付金専用口座にお振込みください。
- 銀行振り込みの場合は、事前にお知らせください。また、振り込み手数料のご負担をお願いします。
- 寄付使途のご指定がある場合は、お振込み後、ご連絡ください。ご連絡のない場合は活動全体へのご寄付とさせていただきます。
- 領収書希望の方は、お振込み日、金額、お名前、ご住所、電話番号をご連絡ください。
郵便振替で支援
郵便振替は手数料が比較的安く、窓口も多いことから多くの方が選ばれている方法です。
- 10万円を超える送金には本人確認書類が必要です。振替確認後、静清会から領収証を発行いたします。
- 寄付使途のご指定がある場合は、通信欄にご明記ください。ご明記のない場合は活動全体へのご寄付とさせていただきます。
- 領収書希望の方は「領収書希望」と明記の上、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
現金書留、直接持参での支援
社会福祉法人静清会本部がある特別養護老人ホーム羽衣の園にて受け付けております。
寄付金受領証明書の発行に印鑑が必要ですので、直接持参の場合は併せてお持ちください。
- 寄付使途のご指定がある場合は、ご連絡ください。ご連絡のない場合は活動全体へのご寄付とさせていただきます。
- 現金書留で領収書希望の方は「領収書希望」と書留にご明記ください。
個人情報保護について/個人情報は、事前承諾なしに、第三者へ開示されることはありません。
(個人情報保護方針はこちら)
遺贈・相続による支援
大切な資産を未来の社会福祉のために役立てる
生前に作られた遺言書によって、ご自身の財産の受取人やその内容を指定して遺産の全てか一部を寄付することを「遺贈」といいます。遺言書は故人の遺志として、民法が定める法定相続の規定よりも優先されます。遺言書がなく、法定相続人がいない場合、遺産は国のものになります。
社会福祉法人静清会に遺贈される場合、財産の持つ価格についての相続税は特例によりかかりません。また、相続よる遺産のご寄付についても同様に、ご寄付いただいた部分には特例により相続税はかかりません。
遺贈によるご寄付の方法
遺贈をするためには遺言書を作成する必要があります。遺言書の形式は「公正証書遺言」「自筆証書遺言」がありますが、ご遺志を確実なものとするために、遺言書の作成に際しては、信託銀行、弁護士、司法書士、税理士などの専門家のアドバイスを受けられることをお薦めします。
~遺言書をご用意いただく際には下記の点にご注意ください。~
- 遺贈先の正式名称:「社会福祉法人静清会」とご記載ください。
- 遺留分とは:一定の相続人に保証されている最低限の相続分です。遺族の方とのトラブルなく寄付をいただくために、寄付の金額や遺贈の割合は遺留分を侵害しない範囲でご指定ください。
- 現金以外のご寄付(不動産、有価証券等)については、原則として換価処分(現金化)し、税金、諸費用を差し引いた現金をいただく方法をお願いしています。
相続からのご寄付の方法
故人の遺志を活かす形で、相続された財産を未来の社会福祉のために役立てることができます。
相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産を相続税の申告期限内(相続開始から10か月以内)に静清会にご寄付された場合、ご寄付をした財産分には相続税が課税されません。
静清会が発行する相続財産の寄付に関する証明書を添付して、相続税の申告をしていただきますと、相続財産のうちのご寄付分についての控除を受けることができます。
詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。
お香典・供花代からのご寄付の方法
葬儀に寄せられたお香典や供花代へのお返しに代えてご寄付いただくことにより、会葬者の皆さまのお気持ちを、未来の社会福祉ために活かすことができます。
ご希望がございましたら、静清会からお香典・供花代をくださった方々へのお礼状をご用意させていただきます(静清会から会葬者の方へ直接お礼状を発送することは、個人情報保護のため行なっておりません。ご了承くださいますようお願いします)。
税制上の優遇措置について
社会福祉法人静清会へのご寄付は、特定公益増進法人に対する寄付として、税制上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができます。
寄付者が個人の場合
~所得税の寄付金控除~
社会福祉法人静清会へのご寄付は、「所得控除」による確定申告ができます。
(例)寄付金額が30,000円、所得税率20%の方の場合
(30,000円[寄付金額]-2,000円)×20%[税率]=5,600円
- ※寄付金控除額は、所得税額の25%が限度となります。
- ※確定申告に際して当法人発行の領収書に加え、証明書の添付が必要となります。ご希望の方は、当法人あてにご請求下さい。
静岡市にお住まいの方は、条例により、
住民税についても寄付金控除が受けられます。
控除方式 | 税額控除方式 |
---|---|
控除率 | 10%(県民税2%、市民税8%) |
控除対象限度額 | 総所得金額等の30% |
適用下限額 | 2千円 |
- ※個人住民税の申告は確定申告と同時に行なうことができます。
- ※確定申告に際して当法人発行の領収書に加え、証明書の添付が必要となります。ご希望の方は、当法人あてにご請求下さい。
詳しくは、静岡市のホームページをご参照ください。 - ※静岡市と同様、多くの都道府県で個人住民税控除の対象とされるようになっています。詳細につきましては、お住まいの自治体にお問合せください。
- ※勤務先などで行われる年末調整では寄附金控除を受けることはできませんのでご注意ください。
寄付者が法人の場合
当法人に対するご寄付は、その寄付金の合計金額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
なお、寄付者が法人の場合、当法人に直接寄付することと、共同募金会を通じて分配指定で寄付することでは大きな違いがあります。前者の場合には一般寄付金損金算入限度額に加え特増寄付金損金算入限度額が別枠で取得できることができますが、後者の場合には全額損金算入となります。
詳しくは、共同募金会のホームページをご参照ください。
計算方法、損金算入限度額、および必要な手続き等についてはお近くの税務署、税理士にご確認ください。
相続税についての優遇措置
相続により取得した財産の一部または全部を寄付していただいた場合、寄付された財産について相続税は課税されません。
詳しくは、国税庁のホームページをご参照ください。